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後援会会則 実施細則

小山工業高等専門学校後援会会則

(名称および事務所)

第1条 この会は、小山工業高等専門学校後援会(以下「本会」という。)といい、事務所を小山工業高等専門学校内に置く。

(支部)

第2条 本会には支部を置くことができる。

2 支部に関し必要な事項は、細則に定める。

(目的および事業)

第3条 本会は、小山工業高等専門学校の使命達成に必要な協力をすることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業の援助等を行う。

(1)学校の諸施設、設備の充実に関すること。

(2)学生の課外活動ならびに福利厚生に関すること。

(3)就職の開拓および斡旋に関すること。

(4)その他目的達成に必要と認められること。

(会 員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正 会 員

ア)本科学生の保護者

イ)専攻科学生においては、誓約書記載の保証人。

(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者のうち理事会で承認された者。

(役員および顧問)

第6条 本会に会長1名、副会長若干名、代表理事7名、理事40名以内、監事2名および顧問を置く。

2 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 代表理事は、会務を掌理する。

5 理事は、会務を処理する。

6 監事は、会計を監査する。

7 顧問は、会長の諮問に応じる。

(役員等の選任)

第7条 役員は、会員のうちから理事会にて選任し、総会で承認とする。

2 役員の推薦に関し必要な事項は、細則に定める。

3 顧問は、次のものとする。

(1)校 長

(2)会長から委嘱された者

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会、理事会および代表役員会とする。

(総 会)

第10条 総会は、定期総会および臨時総会とする。

2 定期総会は、年1回、4月に、臨時総会は、代表役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3 総会の招集は、会議の7日前までに附議すべき事項、日時および場所を通知して行うものとする。

4 本会の収支決算および予算、事業計画、会則の改正その他重要な事項は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

5 総会の議決は、出席者の過半数による。

(理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長、代表理事、理事及び監事をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、前条第4項に定める事項を審議決定する。

3 理事会は、構成役員の過半数の出席により成立する。

4 理事会の議決は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わらない。

6 理事会議案を専従に審議するために理事会に部会を、部会には委員会を置くことができる。

7 部会及び委員会に関し必要な事項は、細則に定める。

(代表役員会)

第12条 代表役員会は、会長、副会長、代表理事及び監事をもって構成する。

2 代表役員会は、会長が臨時招集、緊急を要する場合は、理事会にかえることができる。

第13条 代表役員会の運営は、理事会に準じる。

(経 費)

第14条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入金をもって充てる。

2 正会員は、入会金として15,000円を入会の際、納入するものとする。ただし、本校に在学する学生を2名以上有することになった場合、及び本校の本科から継続して専攻科に入学した場合、入会金は徴収しない。

3 会費は、学生1人当たり年額25,200円(前年度において授業料の免除を受けた者、若しくは就学支援金加算支給を受けた者については16,800円。前年度とは、前期、後期のいずれかが免除になった者)とし、毎年4月の別途指定する期日までに納入するものとする。

4 既納の入会金、会費等は原則として返納しない。

(権限の委任)

第15条 会長は、本会の予算執行について必要があるときは、役員のうちから会長が指名する者にその権限を委任することができる。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

(事務処理)

第17条 本会の事務を処理するため事務職員を置くことができる。

2 事務職員の採用については、別に定める。

附  則

この会則は、平成20年4月1日から施行する。

附  則

(会則に関する附則履歴の内、平成21年から令和3年(2021年)までの履歴を削除する。)

附  則

この会則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

附  則

この会則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する

後援会の運営に関する実施細則

1.支部について

1)支部の設置

① 後援会に置く支部は次のとおりとし、各支部の地区割りは別図のとおりとする。

宇都宮支部   (小山支部、県南支部、晃麓支部以外の栃木県内の市町)

小山支部   (小山市、野木町、下野市、上三川町、福島県及び新潟県以北を含む)

県南支部   (栃木市、佐野市、足利市)

晃麓支部   (日光市、鹿沼市、壬生町)

茨城西支部  (古河市、境町、五霞町、坂東市)

筑西支部       (茨城西支部以外の茨城県内の市町村)

埼玉支部       (埼玉県及び群馬県以南を含む)

② 支部は正会員をもって組織する。

③ 支部に支部長を置く。

2)支部の合併または分割

 支部は、必要に応じ合併または分割することができるものとし、その手続きは次のとおりとする。

① 支部の合併

 両支部会員の過半数の賛成をもって理事会に合併の申請をし、理事会の議決により成立する。

② 支部の分割

 分割しようとする支部の会員の過半数の賛成をもって支部の分割を理事会に申請し、理事会の議決により成立する。

3)支部の経費

 ①  支部の経費は、固定額150,000円+学生1人当たり1,500円を本部から支給する。
(基準日は、当該年度4月1日とする)

② 支部経費の追加請求

 前号の会費で支部の経費が不足する時は、次の使用目的の場合に前号に追加して請求できる。

(イ)使用目的

  「対外的に学校の価値を上げる行事」「学生に対する支援」「後援会員への支援」等の使用目的の場合に請求できる。後援会員相互の親睦を主な目的とする飲食費や遊行費は使用目的にあたらない。

(ロ)請求方法

   各支部から本部(事務局)に使途、金額を記載した書面を提出する。

(ハ)金額と決済

  (Ⅰ)各支部1年間100,000円まで

     運営部会の承認を受けた後に、通常の決済手順により支出し、理事会に報告する。

  (Ⅱ)各支部年間100,000円を超える場合

     理事会の承認を受けた後に、通常の決済基準により支出する。

(ニ)請求が使用目的に合致するか疑義がある場合は、理事会で決定する。

2.役員について

1)役員候補者の選出

 後援会会則第7条の規定に基づき理事会が役員を推薦するに当たっては、各支部が以下の基準に基づいて選出した役員候補者に基づいて行う。ただし、会長は必要により会務を処理するために会員の中から適当な者を若干名推薦し理事とすることができる。

① 各支部が選出する役員候補者数は、支部ごとの学生数の1/30を標準とし、かつ、支部当た
り最低4名、最大6名選出するものとする。
但し、支部役員候補数が最低4名で支部より部会長が選出される場合は1名増員することも
(希望がある時のみ) できる

2023年度以降の役員数は、以下のとおりとする。

宇都宮 小山 県南 晃麓 茨西 茨城西 埼玉 合計
学生数 323 230 118 51 87 61 160 1,030
学生数/30 10.8 7.7 3.9 1.7 2.9 2.0 5.33 34.3
役員数 6 6 4 4 4 4 5 33

※ 学生数は前年度数

③ 支部の学生数に変動が生じた場合には適宜見直すものとする。

 2)会長

会長は、運営部会にて選出し、理事会で承認とする。

3)副会長

副会長は、支部(当該年度の監事選出担当支部を除く)から推薦された副会長候補者各1名のうち、会長に選出された者以外の者とする。

4)代表理事

代表理事は支部長とする。

5)理事

各支部が選出した役員候補者のうち、会長、副会長、代表理事および監事以外の者を理事とする。

6)監事

監事の選出は支部持ち回りとし、持ち回り順は次のとおりとする。

2023年度 2024年度  2025年度 
小 山

県 南

晃 麓

筑 西

宇都宮

埼 玉

小 山

茨城西

県 南

晃 麓

筑 西

宇都宮

茨城西

埼 玉

7)部会長

1年以上の該当部会(運営・広報・交流)の経験がある者、又は、その年度の各部会で推薦されたものとする。

3.部会及び委員会について

1)部会及び委員会の設置及び廃止

① 部会及び委員会の設置は、会長の発議により、理事会の議決を持って決定する。

② 部会及び委員会がその目的を達成したとき、及び目的に変更が生じたときには、部会及び

委員会を廃止することができる。廃止に係る手続きは設置の場合と同様とする。

 2)部会及び委員会

部会及び委員会は、次のとおりとする。

広報

部会

目 的 会員や学生に対する広報(会員に対する説明責任)
内 容 会報の発行・ホームページの開設・支部活動の支援
委員会 会報編集委員会:会報の内容企画編集
交流

部会

目 的 会員相互及び学校関係者並びに他高専後援会との交流懇親
内 容 工陵祭・ロボコン・卒業祝賀会・他高専後援会との交流事業
運営

部会

目 的 後援会事業の振興
内 容 会則の補完、改訂・事業の企画
予算案・事業計画の調整審議・活動費の照査・総会等に関すること

4.支部代表者会議

1)各支部に係る共通的な事項に関し協議するとともに、支部間の親睦及び交流を深めるために、支部代表者会議を設置する。

2)支部代表者会議開催のため幹事をおき、支部持ち回りとする。幹事当番支部は下記の順番とする。

2023年度 2024年度 2025年度
宇都宮支部 県南支部 晃麓支部 茨城西支部 筑西支部 埼玉支部 小山支部

5.事務職員

1)事務職員の採用条件は、独立行政法人国立高等専門学校機構の非常勤職員採用条件に準ずるものとする。

附 則

この細則は、平成20年4月1日から実施する。ただし、部会および委員会に係る定めは平成19年度から適用する。

(細則に関する附則履歴の内、平成22年から令和3年(2021年)までの履歴を削除する。)

附 則

この細則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

附 則

この細則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。